レポート

不動産クラウドファンディングとは(1)

まずはじめにお伝えしたいことは、不動産クラウドファンディングは大きく2つに分かれます。

ひとつは、「小規模不動産特定共同事業」という制度です。そして、もうひとつが「クラウドファンディング(電子取引)」です。

小規模不動産特定共同事業を申請する際にも、「電子取引を行う」という項目が申請書にあります。

つまり、クラウドファンディングサイトを運営することが主体の事業ではなく、資金調達を行い、不動産に投資を行うことが主体であることを念頭においてください。

そのため、新規事業として不動産クラウドファンディングを企画する際は、2つの選択肢があります。

ひとつは、不動産クラウドファンディングサイトを専業とする。もうひとつは、小規模不動産特定共同事業を行いながら、クラウドファンディングサイトを資金調達の手段の一つとして活用する。

このどちらかになります。

不動産クラウドファンディングサイトを専業とする場合は、4号事業者(加えて2号事業者)として管轄する行政に申請を行います。

小規模不動産特定共同事業を行いながら、クラウドファンディングサイトを運営することもできます。その場合は、小規模1号事業者の申請に「電子取引を行う」選択をするか、小規模2号事業者としての申請に「電子取引を行う」選択を申請書に記入することになります。

話しが前後しますが、不動産クラウドファンディングを事業として行う場合に、次の表を理解してください。

出典:国土交通省ホームページより

この表は、「不動産特定共同事業」と「小規模不動産特定共同事業」をまとめているため、分かりにくいかもしれません。今後、何度も説明をしますので、「小規模不動産特定共同事業」と「クラウドファンディング」に興味がある方は、「小規模1号事業」「第2号事業」「小規模2号事業」「第4号事業」の概要を読んでください。

クラウドファンディング(電子取引)は「第2号事業」と「第4号事業」が該当します。

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